1954-04-16 第19回国会 参議院 法務委員会 第20号
○中山福藏君 これは同じ意味だとおつしやいますが、この「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ」ということが書いてあるのですね、「方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ」とか、遵守されたから結局調書にその法式というものが定つて、規定の方式が定まつておつて、それを遵守しておるという精神に則つて、この「調書ニ記載シタルモノハ」という意味でしようね。
○中山福藏君 これは同じ意味だとおつしやいますが、この「口頭弁論ノ方式ニ関スル規定ノ遵守ハ」ということが書いてあるのですね、「方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ」とか、遵守されたから結局調書にその法式というものが定つて、規定の方式が定まつておつて、それを遵守しておるという精神に則つて、この「調書ニ記載シタルモノハ」という意味でしようね。
○一松定吉君 百四十七条「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守ハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得但シ調書が滅失シタルトキハ此ノ限二在ラス」これを「口頭弁論ノ方式二関スル規定ノ遵守」をとあるのを「口頭弁論方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノ」これをこう変えなくちやならんわけは、それを一つ……。
○一松定吉君 おかしなことじやかね、これは今度の修正の通りに読みかえるとするとですね、「口頭弁論ノ方式二関スル事項ニシテ調書二記載シタルモノハ調書二依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と、そうするとちつともわからないのですがね。
そういうことの起らないことにするために出て来ましたのが百四十七条の改正案でありまして、それによりますと「口頭弁論ノ方式ニ関スル事項ニシテ調書ニ記載シタルモノハ調書ニ依リテノミ之ヲ証スルコトヲ得」と変更しよう、こういうわけであります。